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技術名ネーミング

知的財産戦略と技術ネーミング

現在の企業にとって看過できないのが、知的財産の問題です。

知的財産とは知的創造活動によって生み出されたものを創作したヒトや企業の財産とするものです。

「知的財産権」は脅かされてはならないものですし、同時に知的財産を武器に市場を開拓し営業を進めていくこともできるのです。

「知的財産」及び「知的財産権」は。

知的財産基本法によって定義されています。

知的財産の大きな特徴のひとつは、知的財産が「モノ」とは異なり、「財産的価値を有する情報」であるということが挙げられるでしょう。

情報の特質のひとつは、情報は非常に容易に模倣されうるということです。

また情報は利用しても消費されると言うことがありません。

そのため、多くの「ヒト」や企業が同時に利用することもできます。

つまり知的財産は本来的には自由な情報であるわけです。

ですから知的財産の概念は、この本来自由な情報を、創作者の権利を保護するために、社会が必要とする限度で、言い換えれば公益を侵さない範囲で制限すると言うことになります。

日本においても、「知的財産立国」という言葉がポピュラーになっています。

これはモノ余りの状況の中で、知的財産という無形の情報が非常に重要になっていることを示すものでしょう。

産官学の連携も活発化する中で、企業における知的財産戦略に対する意識の変化、地方公共団体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しているといえるでしょう。

今後、世界的に見ても、知的財産制度を活用し、我が国の経済の活性化や、企業や大学、研究機関においても知的財産を戦略的に活用する重要性が問われているといえるでしょう。

また知的財産権には、著作権、特許権など、創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号など、使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」のふたつがあります。

技術ネーミングは後者に属すものですが、同時に著作や特許そのものにつけるネーミングもまた技術ネーミングの範疇にはいるものが少なくありません。

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技術名ネーミングの由来は、ネーミングについて解説しています。

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